特定非営利活動法人 日本音楽集団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本音楽集団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区笹塚3丁目17番1号滝沢ビル302号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、日本の伝統楽器による現代の日本音楽の研究、創造、発表に関する事業を行い、伝統音楽の発展的継承をはかることによって芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)国際協力の活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)音楽セラピー事業への協力
(2)日本音楽の発展に関する公演、研究会の開催。
(3)日本音楽に関する資料の整備。
(4)日本楽器の改良。
(5)機関誌、研究書類、録音物の刊行。
(6)日本音楽の発展に関する国際交流。
(7)関連文化事業への参加協力。
(8)専門家を志す若手の育成。
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同した個人で、総会における議決権を有すもの。
(2) 協力会員 この法人の目的に賛同した個人で、総会における議決権を有しないもの。
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同した個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの。
(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 正会員は、この法人の目的に賛同し、活動推進に参加する音楽家及び音楽関係の個人であること。
(2) 協力会員は、この法人の目的に賛同し、随時活動に協力する個人であること。
(3) 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人又は団体であること。
2 正会員、協力会員及び賛助会員となろうとするものは、本法人に申込書を提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。
3 運営委員会は、前項の申し込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 運営委員会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員、協力会員及び賛助会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 継続して3年以上にわたって会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
2 協力会員及び賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上にわたって会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、運営委員会が別に定める退会届けを運営委員会に提出して、任意に退することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7人以上9人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表、1人を副代表とする。
3 代表、副代表以外の理事を運営委員とし、1人を運営委員長、3人を常任委員とする。
(役員の選任等)
第14条 代表、運営委員は、総会において正会員の中から選任する。
2 副代表は、代表が推薦し、運営委員会に図ってこれを任命する。
3 運営委員長および常任委員は運営委員の互選とする。
4 監事は、総会において選任する。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
7 監事は、代表、副代表、運営委員又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第15条 代表は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 運営委員長は、代表、副代表を補佐し、この団体の業務を掌理する。
4 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 代表、副代表及び運営委員会の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 代表、副代表及び運営委員会の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、代表、副代表もしくは運営委員会に意見を述べること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定める。
第4章 会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び運営委員会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 運営委員会は、定例運営委員会及び臨時運営委員会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成される。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第5項第4号に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表が招集する。
2 代表は、通常総会を会計年度が終了してから2カ月以内に招集しなければならない。
3 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から2カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に付いて、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定より表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決に付いて、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印
又は署名しなければならない。
(運営委員会の構成)
第30条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(運営委員会の権能)
第31条 運営委員会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(運営委員会の開催)
第32条 通常運営委員会は、2ケ月毎に定期に開催する。
2 臨時運営委員会は次にあげる場合に開催する。
(1) 代表から招集の要請があったとき。
(2) 運営委員長が必要と認めたとき。
(3) 運営委員の2分の1以上から運営委員会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(運営委員会の招集)
第33条 運営委員会は、運営委員長が招集する。
2 運営委員長は前条第2項第1号および第3号の場合にはその日から3週間以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面により、開催日の5日前までに通知しなければならない。
(運営委員会の議長)
第34条 運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。
(運営委員会の議決)
第35条 運営委員会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会の表決権等)
第36条 各運営委員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決について、特別の利害関係を有する運営委員は、その議事の議決に加わることはできない。
(運営委員会の議事録)
第37条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印又は署名しなければならない。
第5章 資産
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定める。
(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第6章 会計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに運営委員会が作成し、代表が総会に提出して、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第46条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、運営委員会が作成し、監事の監査を受け、代表がこれを総会に提出して議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次にあげる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第51条 この法人が解散したときは、役員が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、毎日新聞に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、代表が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、代表がこれを定める。
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、代表、副代表及び運営委員は、この法人設立の日から、平成12年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人成立の日から、平成12年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金 |
|
|
正会員 |
10,000円 |
|
協力会員 |
2,000円 |
|
賛助会員 |
2,000円 |
会費 |
|
|
正会員 |
年間 96,000円
|
|
協力会員 |
年間 3,600円
|
|
賛助会員 |
年間 個人一口 10,000円 |
|
|
法人一口 30,000円
|
別表 設立当初の役員 |
|
役職名 |
氏名 |
|
代表 |
田村 拓男 |
|
副代表 |
尾崎 太一 |
|
運営委員長 |
米澤 浩 |
|
常任委員 |
添川 浩史 |
|
|
前田 文男 |
|
|
宮越 圭子 |
|
運営委員 |
秋岸 寛久 |
|
|
伊藤 宏二 |
|
|
簑田 司郎 |
|
監事 |
宮田 耕八朗 |
|
|
芹沢 英雄 |
|